改正家族法(4)
今年(令和8年)4月1日から、改正家族法が施行されています。
この家族法改正では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しました。
共同親権の場合の親権の行使方法
親権は、父母が共同して行いますが(民法824条の2)、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います(民法824条の2第2号)。
また、監護教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能です。
この日常の行為とは、日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、子どもに対して重大な影響を与えないものであるとされ、例えば、次のようなものが挙げられています。
○食事や服装の決定
○短期間の観光目的での旅行
○心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
○通常のワクチンの接種
○習い事
○高校生の放課後のアルバイトの許可
他方で、日常の行為にあたらず、共同行使が必要になるものの例としては、次のようなものが挙げられています。
●こどもの転居
●進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
●心身に重大な影響を与える医療行為の決定
●財産の管理(預金口座の開設など)
更に、子どもの利益のため急迫の事情があるときにも、親権の単独行使が可能です(民法824条の2第3号)。
これは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、子どもの利益を害するおそれがある場合をいい、日常の行為にあたらないとしても、急迫の事情があることから単独親権の行使が可能とするものです。その例としては次のようなものが挙げられています。
○DVや虐待から避難(子どもの転居などを含む)する必要がある場合
○子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
○入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っている場合
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