改正家族法(3)
今年(令和8年)4月1日から、改正家族法が施行されています。
この家族法改正では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しました。
親権者変更
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができます(民法819条6項)。
共同親権であったところを単独親権に変更する、あるいは単独親権であったところを共同親権に変更する、単独親権を行う者を変更する、のいずれもがあり得ます。
この場合、家庭裁判所が、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断することになりますが、その判断においては、従前の協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとされています。
また、従前の協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動があったかどうか、従前の協議が離婚調停等によるものかどうか、公正証書が作成されていたかどうか等の事情も勘案されます(民法819条8項)。
0コメント