改正家族法(2)

今年(令和8年)4月1日から、改正家族法が施行されています。

この家族法改正では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しました。


父母の離婚後の親権者の定め

今回の改正では、父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになりました。これを「共同親権」といいます。

具体的には、父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定めます(民法819条1項)。

裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定めます(民法819条2項)。

子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行いますが、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができます(民法819条3項)。

父が認知した子に対する親権は、母が行いますが、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができます(民法819条4項)。


裁判所の親権者判断基準

上記のとおり、裁判上の離婚の場合、裁判所が親権者を判断することになりますが(そのことは家族法改正前と同様です)、その判断基準について、裁判所は、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮したうえで判断するとされています(民法819条7項)。この場合に、共同親権とするか、単独親権とするかについて、どちらかが原則であったり、どちらかが例外であったりするものではないとされています。

他方で、次のような事情がある場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定めなければならない(共同親権にはできない)とされています(民法819条7項1号、2号)。

・父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき。

・父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれなどを考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるとき




ひいらぎ法律事務所

弁護士 渡辺 慎太郎 (福島県弁護士会所属) 福島市にある法律事務所です TEL.024-572-6173 FAX.024-572-6175