改正家族法(1)

今年(令和8年)4月1日から、改正家族法が施行されています。

この家族法改正では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しました。


親の責務に関するルールの明確化

今回の改正では、父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことが明確化されました。

父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければなりません。

また、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する義務を負います。この扶養の程度は、子どもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。 (民法817条の12第1項)

そして、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。(民法817条の12第1項)

父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言や、日常的な監護に対する不当な干渉、父母間で親子交流の取り決めがなされたにもかかわらず、その一方が特段の理由無く実施を拒むこと等は、夫婦間の人格尊重・協力義務に違反する場合があり得ます。


ひいらぎ法律事務所

弁護士 渡辺 慎太郎 (福島県弁護士会所属) 福島市にある法律事務所です TEL.024-572-6173 FAX.024-572-6175