改正家族法(5)
今年(令和8年)4月1日から、改正家族法が施行されています。
この家族法改正では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しました。
離婚と親権者指定の分離
従来は、親権者を父母のいずれとするかが合意できなければ、離婚届を提出することができず、離婚調停を申し立てるしかありませんでした。
今回の改正では、「離婚」と「親権者指定」が分離され、親権者について協議が整わないが、離婚については合意に至っているような場合、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立がなされていれば、離婚届を提出することができるようになりました(民法765条)。
このように、離婚と親権者指定が同時に判断されるものではなくなりましたが、他方で、離婚が成立する以上、親権者を指定する必要があることから、親権者の指定の申立てをした場合、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができません(家事事件手続法169条の2)。
また、離婚が成立していない場合に親権者を指定することはないことから、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の手続において、申立人に対し、相当の期間を定め、父母が離婚したことを証する文書をその期間内に提出すべきことを命ずることができ、申立人がその期間内に同項に規定する文書を提出しないときは、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の申立てを却下することができます(家事事件手続法169条の3)。
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