担保とは

債務不履行に備えて債権者に提供され、債務の弁済を確保する手段となるものを「担保」といいます。保証人による保証などの人的担保と、抵当権、質権の設定などの物的担保があります。


人的担保とは

ある人の信用、その人の一般財産によって債権を担保するものです。保証がこれにあたりますが、連帯債務も同様の作用を持ちます。


物的担保とは

特定の財産によって債権を担保するものです。抵当権、質権が最も主要なものとされていますが、その他にも、留置権、先取特権なども重要です。人的担保は、担保する人が無資力になれば担保の価値はなくなりますが、物的担保は、その物の価値が維持される限り担保の目的を果たすので、一般に人的担保よりも経済的な価値が大きいとされています。

上記の物的担保のうち、「抵当権」「質権」は、担保提供者と債権者とが担保設定契約によって成立させるものであり、「約定担保物権」と呼ばれます。

これに対して、「留置権」「先取特権」は、契約がなくても、一定の要件が備われば、法律の規定に基づいて当然に担保権が発生するものであり、「法定担保物権」と呼ばれます。

また、物的担保は、その占有を担保権者が取得するのかどうかという点でも整理できます。「留置権」「質権」は、担保権者がその対象となる物の占有を取得したうえで、債務の担保とするものです。

これに対して「抵当権」は、担保権者はその対象となる物の占有までは取得せず、物件の所有者(多くの場合は債務者)は、担保提供後も引き続きその物を使用継続することができます。「先取特権」についても、担保権を実行する時点まで、担保権者が占有までは取得していないケースが多いように思われます。

ひいらぎ法律事務所

弁護士 渡辺 慎太郎 (福島県弁護士会所属) 福島市にある法律事務所です TEL.024-572-6173 FAX.024-572-6175