遺産の範囲・評価に対する修正①~特別受益
遺産の範囲・評価について合意がなされれば、特別の事情がなければ、その評価を前提として各相続人の相続分をかければ(乗じれば)、各相続人の取得額が決まることになります。
しかし、共同相続人のうち一部の者が、被相続人から生前に多額の贈与を受けていることで被相続人の死亡時の財産が目減りしているような場合、単に被相続人の死亡時の財産を法定相続分に従って分けたのでは不公平になることがあります。
そこで、共同相続人の中に、被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受けたり、生前に婚姻、養子縁組、生計のための贈与を受けた者があるときは、その贈与の金額を被相続人の死亡時の財産の額に加えて相続財産とみなしたうえで、この金額に各相続人の相続分をかけて額を算定し、贈与を受けていた相続人は、算定された額から既に贈与を受けた額を控除した額をもってその者の相続分とされます。
この、相続財産とみなされ、死亡時の財産に加算される贈与のことを「特別受益」といいます。
遺贈(遺言による贈与)については、その贈与の目的に関係なく、すべて特別受益とされます。
生前贈与の場合、民法は、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」が特別受益にあたると定めています(民法903条1項)。
ここでいう「生計の資本」とは、生計の基礎として役に立つという趣旨で、例えば、自宅土地建物の贈与や、自宅土地建物購入資金の贈与などが挙げられます。
よく問題とされるのは、高等教育のための学費が「生計の資本のための贈与」にあたるかどうかですが、一部の兄妹だけが他の兄弟姉妹と異なって大学などの高等教育機関に進学し、その入学金や授業料の支払いを受けていたような場合、特別受益にあたると一般に考えられています。他方で、相続人全員が大学に進学して、ほぼ同程度の入学金や授業料の支払いを受けていたような場合には、特別受益とは認められにくいでしょう。
被相続人が、自分の遺贈あるいは贈与について、特別受益として加算しなくて良いとの意思表示をした時は(これを「持戻しの免除」といいます)、その意思に従うものとされています(民法903条3項)。
被相続人が、婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用の建物またはその敷地を遺贈または贈与した場合、被相続人が持戻しの免除の意思を表示したものと推定されます(民法903条4項)。これは、残された配偶者の生活保障をする趣旨で、近年の相続法改正においてあらたに設けられたものです。
以上のような特別受益について争いがある場合、当事者間で遺産分割の合意に達するのは難しく、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てる、あるいは申立をされることについて考える必要があるでしょう。
0コメント