遺産分割における相続人の範囲

遺産分割では、まず、誰が相続人となるかを確認する必要があります。

民法は、相続人の範囲を「血族相続人」と「配偶者」に分けて定めています。

血族相続人

血族相続人は、子を初めとして相続の順位が定められており、同順位の者が数人いる場合には共同で相続人となるとされています。

第1順位となるのは被相続人の子です(民法887条1項)。実子であっても、養子であっても、同様に相続人になりますし、他人の養子となっている場合でも実親の相続人の権利があります(特別養子となった場合には実親子関係が終了するため実親の相続人の権利を失います)。

本来相続人となるはずの子が相続の開始以前に死亡している場合、その死亡した子の子(被相続人の孫)は、死亡した子に代わって相続分を相続します。これを代襲相続といいます(民法887条2項)。

代襲相続をすべき者も死亡している場合には、更にその子(被相続人の曾孫)が代襲相続します(再代襲、民法887条3項)。

子が一人もおらず、子の代襲相続をする者もいない場合に、第2順位となるのは、被相続人の直系尊属(多くの場合は父・母)です(民法889条1項1号)。実親であっても、養親であっても、同様に相続人となります。父も母もいずれも死亡している場合等には、祖父母が相続人となります。

子が一人もおらず、子の代襲相続をする者もおらず、直系尊属(父、母、祖父母等)もいない場合に、第3順位となるのは、被相続人の兄弟姉妹です(民法889条1項2号)。兄弟姉妹が複数いる場合には共同で相続人となります。相続人となるべき兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡している場合、その兄弟姉妹の子が代襲相続をしますが、更にその子が死亡している場合の代襲相続(再代襲)はありません。この点は、第1順位の「子」の場合と異なります。

配偶者

配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。

血族相続人がいる場合には、その血族相続人と同順位となります。

なお、戸籍届出上の親子関係が真実と異なり、戸籍に記載されていない親子関係が存在するような場合には、遺産分割の前提として、人事訴訟等により戸籍を真実の親子関係どおりに訂正する手続が必要となります。

ひいらぎ法律事務所

弁護士 渡辺 慎太郎 (福島県弁護士会所属) 福島市にある法律事務所です TEL.024-572-6173 FAX.024-572-6175