離婚後の生活:年金について

 離婚した後、離婚後2年以内であれば、厚生年金及び共済年金について、日本年金機構に対して年金分割請求の手続を取ることができます。

 これは、夫婦の婚姻期間中のそれぞれの厚生年金・共済年金の納付記録の合計額を、当事者間で分割することで、将来の年金額に影響させるというものであり、離婚の時点で相手方が財産を持っていない状況であったとしても、離婚までに相手方が年金保険料として納付してきた金額に基づいて一定の財産分与的な効果を得ることが期待できます。

 もっとも、それぞれの納付記録の合計額を分割するというものであることから、年金分割をした方が有益であるかどうかは、それまでのそれぞれの納付額によることとなります。

 まずは、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得して、夫婦それぞれの納付の状況、どちらの納付額が多いかを確認してみます。この請求は、自分一人で、相手方に知られないような形で行うこともできます。納付額が少ない方としては、納付額が多い方に対して、年金分割を求めていくことが有益だということになります。


 日本年金機構に対する年金分割請求の手続としては「3号分割制度」と「合意分割制度」との2通りがあります。

3号分割制度

 「3号分割制度」は、国民年金第3号被保険者(厚生年金保険の被保険者あるいは共済組合の組合員に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人)であった方であれば取ることができる手続です。

 この「3号分割制度」では、第3号被保険者であった方からの請求により、第3号被保険者期間中の記録について、自動的に双方の合計額の2分の1ずつに分割することができます(ただし、平成20年4月1日以降の記録に限られます)。

 相手方との分割割合の合意や裁判所の判決、審判等が不要であり、自動的に2分の1ずつに分割されるという制度であり、簡易に年金分割の結果を得ることができます。

合意分割制度

 「3号分割制度」が使えない場合、「合意分割制度」により年金分割を求めることとなります。この場合、当事者間の合意または裁判所の判決、審判等により、双方の合計額をどのように分割するかを定める、あるいは定めてもらう必要があります。

 離婚成立後に、家庭裁判所に年金分割に関する調停や審判をを申し立てることもできますが、実務的には、離婚調停を申し立てたり、離婚訴訟を提起する場合には、調停や裁判の中で年金分割を求め、離婚の調停調書において年金分割割合を定め、あるいは、離婚の判決の中で年金分割割合を定めてもらうことにより、「合意分割制度」の手続を行う方が、問題を一回で解決できます。

 また、年金分割については離婚後2年以内という期間制限があります。

 ですから、離婚する前の時点から、年金分割についても離婚の条件の1つとして協議し、また、離婚のために裁判所の手続をとる場合には年金分割についても合わせて求めておく方が良いでしょう。

ひいらぎ法律事務所

弁護士 渡辺 慎太郎 (福島県弁護士会所属) 福島市にある法律事務所です TEL.024-572-6173 FAX.024-572-6175