遺産分割における法定相続分

民法は、相続人の存在の状況に応じて、相続人の法定相続分(各共同相続人の持分)を定めています。被相続人は、遺言によって各相続人の相続分を指定することができますが、被相続人の指定がない場合には、民法が定めた法定相続分のとおりに各相続人の相続分が決まることとなります。


相続人が配偶者のみである場合

配偶者が全てを相続します。


相続人が配偶者と子である場合(民法900条1号)

配偶者の相続分 2分の1

子の相続分   2分の1

※子が数人いる場合には、その子らが相続分2分の1を均等割で取得します(民法900条4号)。


相続人が配偶者と直系尊属である場合(民法900条2号)

配偶者の相続分 3分の2

子の相続分   3分の1

※直系尊属が数人いる場合には、その直系尊属らが相続分3分の1を均等割で取得します(民法900条4号)。


相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合(民法900条3号)

配偶者の相続分 4分の3

子の相続分   4分の1

※兄弟姉妹が数人いる場合には、その兄弟姉妹らが相続分4分の1を均等割で取得します(民法900条4号)。ただし、兄妹姉妹間で、父母の双方を同じくする者(全血)と、父母の一方のみを同じくする者(半血)がある場合には、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の半分となります(民法900条4号但書)。


相続人が子のみである場合

子が全てを相続しますが、子が数人いる場合には、その子らが均等割で取得します(民法900条4号)。


相続人が直系尊属のみである場合

直系尊属が全てを相続しますが、直系尊属が数人いる場合には、その直系尊属らが均等割で取得します(民法900条4号)。


相続人が兄弟姉妹のみである場合(民法900条3号)

兄弟姉妹が全てを相続しますが、兄弟姉妹が数人いる場合には、その兄弟姉妹らが均等割で取得します(民法900条4号)。ただし、兄妹姉妹間で、父母の双方を同じくする者(全血)と、父母の一方のみを同じくする者(半血)がある場合には、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の半分となります(民法900条4号但書)。

ひいらぎ法律事務所

弁護士 渡辺 慎太郎 (福島県弁護士会所属) 福島市にある法律事務所です TEL.024-572-6173 FAX.024-572-6175