所有権(2)~所有権と相隣関係
所有権は、通常目的物を全面的に、かつ排他的に使用、収益できるものですが、隣接する不動産の所有者は、それぞれの不動産を円滑かつ完全に利用するため、お互いに隣地の使用、通行等について調整を必要とすることがあります。民法は、これらの調整を必要とする関係を「相隣関係」として、一定の定めをおいています。
その代表的なものとしては次のようなものがあります。
隣地の使用
土地の所有者は、境界または境界の近傍に障壁や建物を築造したり、その種類をしたりするために必要な範囲で、隣地を使用することができるとされています(209条1項)。ただし、隣人の承諾がなければその住家に立ち入ることはできません(209条1項但書)。
隣地の通行
他の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため袋地を囲んでいる土地を通行することができるとされています(210条1項)。池沼、河川、水路または海を通らなければ他に通じないとき、あるいは崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときにも、隣地の通行が認められます(210条2項)。
排水、流水
水が自然に流れてくる場合には、低地の所有者はこれを受忍する義務を負うとされます(民法214条)。また、水流が天災その他により低地において閉塞したときは、高地の所有者は自費で疎通に必要な工事を行うことができるとされます(民法215条)。
一方、土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根などを設けることはできません(民法218条)。
境界
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます(223条)。この境界標の設置及び保存の費用は、隣接する土地所有者が等しい割合で負担しますが、測量の費用は隣接する土地の面積に応じて分担することとされます(224条)。
また、2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空き地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その教会に囲障を設けることができます(225条1項。この囲障の設置及び保存費用は、隣接する者同士が等しい割合で負担します(226条)。
境界上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有であると推定され(229条)、これらの物は一部の者から共有物分割を求めることができません(257条)。
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができ(233条1項)、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができるとされています(233条2項)。
建物を築造するには、境界から50cm以上の距離を保たなければならず(234条1項)、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓、縁側、ベランダを設ける者は、目隠しをつけなければならないとされています(235条1項)。なお、建築基準法による制限で、より建物を後退させる等の制限を受けることがあります。
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