法人
法律上、自然人のほかに、「法人」が権利義務の主体となることが認められていますが、法人は、法律の規定によらなければ設立することができません(民法33条)。
法人を設立する場合、定款やその他の基本約款において法人の目的を定めることが必要となりますが、法人は、その定められた目的の範囲内において、権利義務を有することができます(民法34条)。
法人を設立した場合、一定の事項について法人登記をする必要があります(民法36条)。
法人は大きく分けて社団法人と財団法人に分けることができます。
「社団」とは、一定の目的をもって組織された自然人の団体であり、構成員に変更があっても団体そのものが存続していくものをいいます。社団で法律上法人格を認められているものを社団法人といい、商法上の営利社団法人(株式会社など)がこれにあたります。
「財団」とは、一定の目的のために結合された財産の集団であり、その結合された財産を管理、運営するために作られる法人を財団法人といいます。公益法人法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)による公益財団法人、一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)による一般財団法人などがこれにあたります。
法人には、株式会社であれば取締役、公益財団法人であれば理事などの代表機関が置かれ、代表機関の行為は法人の行為とされます。
法律の規定によらずに設立され、法人格を有していない団体であっても、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している場合に、例外的に団体自身が法律上の権利義務の主体となることを認められることがあります。このような団体を「権利能力なき社団」といい、一般に、自治会やPTA、同窓会、ボランティア団体などがこれにあたり得るとされています。
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