会社による自己の株式の取得

会社法では、譲渡制限株式の譲渡承認請求がなされて自社で株式を買い取る対応をする場合も含め、株式会社が自己株式を取得できる場合を定めています。

平成13年6月の商法改正前は、原則として自己株式の取得は禁止されていましたが、平成13年6月の商法改正により、自己株式の取得が認められる場合と、その際の手続について定められました。

特に、譲渡制限株式の場合に、会社の側から特定の株主に対して自己株式の取得を求めるケースとして、

・譲渡制限株式の譲渡承認請求がなされたことに対して、自社で株式を買い取る対応をする場合

・特定の株主との合意により譲渡制限株式を相対取引で取得する場合

・譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求によるによる取得する場合

があげられます。

 

譲渡制限株式の譲渡承認請求がなされたことに対して、自社で株式を買い取る対応をする場合については、これまで詳しく述べてきたところですが、この場合も含めて、上記のように特定の株主から自己株式を取得する場合には、いずれも株主総会特別決議を必要とするところであり、また、会社法所定の分配可能額を超えることができないという財源規制があります。

ひいらぎ法律事務所

弁護士 渡辺 慎太郎 (福島県弁護士会所属) 福島市にある法律事務所です TEL.024-572-6173 FAX.024-572-6175