債務不履行による損害賠償① 損害賠償請求の要件

契約上の債務が履行されない場合、相手方は、不履行の債務者に対して、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる場合があります。

債務不履行に基づく損害賠償請求の要件は、おおよそ次のとおりです(民法415条1項)。

①債務不履行

②債権者に損害が発生したこと

③因果関係(債務不履行によってその損害が発生したこと)

④債務不履行が債務者の落ち度によらないものではないこと(≒債務者の落ち度によるものであること)


上記①の「債務不履行」の態様としては、主に次のようなものがあります。


履行遅滞(民法412条)

 履行期に履行が可能であるのに、債務を履行しない場合をいいます。


不完全履行

 一応の債務の履行行為はなされたものの、不完全である場合をいいます。


履行不能(民法412条の2)

 契約や取引上の社会通念に照らして、履行が不能である場合をいいます。履行期より前の時点でも、履行期に履行することが不能であることが確実であれば、履行不能となります。


履行拒絶

 債務者が債務の履行を拒絶する意思を明確に、確定的に示した場合をいいます。履行期より前の時点でも、拒絶する債務者の意思が確定的であれば、履行拒絶にあたります。


安全配慮義務違反

 雇用契約において、使用者は労働者の労働につき、その生命・身体を害しないように配慮すべき義務を負います。使用者がこの義務を尽くさない場合、安全配慮義務違反という態様の債務不履行となります。


説明義務違反

 医療契約におけるインフォームドコンセントや、目的物の使用方法に関する説明など、契約に基づいて一定の説明義務が生じる場合があり、債務者がこの説明を行わない場合、説明義務違反という態様の債務不履行となります。

ひいらぎ法律事務所

弁護士 渡辺 慎太郎 (福島県弁護士会所属) 福島市にある法律事務所です TEL.024-572-6173 FAX.024-572-6175