同時履行の抗弁権と危険負担
売買契約、賃貸借契約のように、当事者の双方が相手に対する債務を負担し、それがお互いに対価(報酬)にあたる契約(双務契約)においては、当事者の双方の債務がお互いに対価関係を持つため、相手の債務の履行があるまでは自分の債務の履行を拒むことができるか(同時履行の抗弁権の問題)、また、片方の債務が債務者の落ち度なしに履行できなくなった場合に、なおもう一方の債務が存続するか(危険負担の問題)が問題となります。
同時履行の抗弁権
双務契約の当事者は、相手が債務の履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができます(民法533条本文)。例えば、売買契約では、売主は、相手の代金支払債務が履行されるまでは、自分の目的物引渡債務の履行を拒むことができますし、買主は、相手の目的物引渡債務が履行されるまでは、自分の代金支払債務の履行を拒むことができます。
この同時履行の抗弁権を主張するためには、相手の債務の期限が来ていることが必要です(民法533条但書)。逆にいえば、自分の債務を先に履行する約束があるときは、同時履行の抗弁権を主張することはできません。
危険負担
例えば、家屋の売買契約が締結され、家屋の引渡しのない間に、隣家の失火で類焼してしまった場合に、買主の代金支払債務が消滅するかどうかが問題となります。仮に、代金支払債務が消滅するとすれば、売主は代金を請求できなくなるので、双務契約の一方の債務(目的物引渡債務)が消滅したという損失は、その消滅した債務の債務者(売主)が負担することになります(債務者主義)。これに対して、代金支払債務だけが残るとすれば、売主は代金を請求することができるので、双務契約の一方の債務(目的物引渡債務)が消滅したという損失は、その消滅した債務の債権者(買主)が負担することとなります。
民法は、当事者双方に落ち度のない理由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができると定めています(民法536条1項)。
この規定が、売買契約に限らず、全ての双務契約に適用される危険負担の原則となります。
従って、先ほどの家屋の売買契約の事例でいえば、買主は代金支払を拒むことができます。
これに対して、債権者の落ち度によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができないと定められています(民法536条2項前段)。先ほどの家屋の売買契約の事例でいえば、買主の不注意によって家屋が焼失してしまったような場合は、買主として代金支払を拒むことができません。
ただし、債務者が自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、その分を債権者に償還しなければなりません。
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