法人役員に対する損害賠償請求

「詐害行為取消権」「債権者代位権」は、どちらも、債権が存在することの効力として債務者の財産が保全するという目的のもと、第三者に一定の効果を生じるというもので、民法に定められた制度でした。

これに対し、債務者と一定の関係のある第三者において、会社の役員を務めていることの効力として、会社法上の責任が認められることがあります。その1つが、会社法429条の役員の損害賠償責任です。

これは、役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うというものです。

会社法以外でも、法人については、ほぼ同趣旨の規定があります。


例えば、代表取締役が会社の危殆状態を隠して取引を行っていた場合や、代表取締役が会社財産の危機的状態を容易に知りうる状態であったにもかかわらず放置し、漫然と債権者との取引を行っていた場合には、その代表取締役個人に対して責任追及が可能となることがあります。

このように会社の債務について役員個人の責任を追及することは一般に行われるものではありませんが、実際に役員個人の責任を追及する訴訟を提起し、回収につながった事例もあります。

借入を行う時点で危殆状態が進んでおり既に返済が不可能であることを取締役が自覚していたような事案や、取締役の判断により会社の財産を積極的に隠匿、費消してしまったような事案など、債権者側からみると比較的悪質な事案について、役員個人が資産を有している場合には、その役員に対する損害賠償を積極的に検討することが有益でしょう。

役職の程度や、取引への関与の度合いによって、各役員の注意義務の程度は異なることになるでしょうが、特に代表取締役や、実際に問題となる取引を担当していた役員については責任が認められやすいと考えられます。

ひいらぎ法律事務所

弁護士 渡辺 慎太郎 (福島県弁護士会所属) 福島市にある法律事務所です TEL.024-572-6173 FAX.024-572-6175