債権者代位権
債権者代位権とは、債務者が財産の減少を防止する処置を講じないときに債権者が債務者に代わってその処置を講じ、たとえば債務者が有する債権を取り立てることができるというものです。
債権者代位権を行使する要件は、「債務者が無資力であること」「債務者が権利を行使していないこと」「弁済期の到来」です。
例えば、債権者の債務者に対する債権について弁済期が到来しており、債務者が無資力であるのに、債務者が自己が所有する第三者への債権を取り立てようとしない場合に、債権者が債務者に代位して第三者から債権をとりたてることができるということになります。
このような場合、債権者が、債務者の第三債務者に対する債権について債権差押を行うこととほぼ同様の効果を有することとなりますが、債権者代位による手法と、債権差押の手法とでは要件が異なります。具体手的には、債権者代位による取立の場合、「債務者が無資力であること」「債務者が権利を行使していないこと」が要件となるのに対し、債権差押申立の場合、判決などの債務名義を取得していることが要件となります。
また、債権者代位による手法の場合、債権差押申立の場合と異なり、単に債権を取り立てるだけでなく、解除権、買戻権などの形成権を行使することもできますし、債務者としての保存行為(時効の中断等)を対象とすることもできます。
民法423条の3では、債権者が債権者代位権により権利を行使する場合において、その権利が金銭の支払や動産の引渡を目的とする場合、その支払または引渡を自己に対してするよう求めることができると定められています。
なお、民法上、債権者による代位権行使によっても、債務者自身の処分権限は制約されませんし、相手方(第三債務者)も債務者に対する履行(それによって有効な弁済となること)を妨げられません(民法423条の5)。
従って、たとえば、債権者が債権者代位権を行使している場合であっても、債務者は自ら取り立てることができますし、債務免除などの処分もできなくなるものではありません。債務者自身の処分権限を制約するためには、仮差押えや仮処分などの保全処分によるべきこととなり、債務免除などに対しては詐害行為取消などで対応する必要があるでしょう。
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