遺留分について
被相続人が生前、遺言を作成して、自分が望む形の財産分割を明らかにしていたとしても、被相続人の一定の親族は相続財産の一定割合について、遺言によっても奪われない権利があります。これを「遺留分」といいます。
配偶者、子、直系尊属には次のとおり遺留分があります。これに対して、兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条)。
直系尊属のみが相続人である場合
相続財産に対する3分の1が遺留分となります(民法1042条1項1号)。その遺留分について、法定相続分の割合によって各相続人の遺留分が算定されます(民法1042条2項)。
上記以外の場合
相続財産に対する2分の1が遺留分となります(民法1042条1項2号)。その遺留分について、法定相続分の割合によって各相続人の遺留分が算定されます(民法1042条2項)。
遺留分の権利を有する者は、遺留分を侵害した受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができ(民法1046条1項)、遺留分を侵害した受遺者または受贈者は、侵害額の支払義務を負います。
これは、遺贈や生前贈与が無効とされて受贈した物を返還するというものではなく、侵害額の金銭支払義務を負担するというものです(なお、平成30年改正前の相続については異なります)。
実際の侵害額の算定は、被相続人の債務も含めて計算する専門的、技術的なものですので、弁護士等の専門家に相談することが望ましいと思います。
遺留分侵害額の支払請求は、相続の開始及び遺留分の侵害があったことを知った時から1年間で消滅します。また、知らなかったとしても、相続開始の時から10年を経過すると消滅します(民法1048条)。
相続人としては、相続開始後、自己の遺留分が侵害されていると分かった時点で、速やかに、内容証明郵便など請求権行使の日付が客観的に明らかになる方法で、遺留分侵害額の支払請求権を行使しておく必要があります。
なお遺留分侵害額請求の意思表示をした結果として生じる金銭債権も消滅時効が進行し、意思表示をしたときから5年で消滅時効が完成します(民法166条1項1号)。
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