離婚の成立
離婚の成立
婚姻が当事者の婚姻の意思がなければ成立しないのに対して、離婚は、当事者の離婚の意思により成立するほか(協議離婚)、家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、家庭裁判所の判決を得るにより、相手に離婚の意思がない場合であっても離婚を成立させることができます(裁判上の離婚)。
ただし、離婚の訴えを提起する場合には、まず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません(家事事件手続法257条(調停前置主義))。
従って、一般に離婚を成立させるためには、まず夫婦当事者間で協議をし、協議が整わない場合には離婚を求める方が離婚調停の申立をし、調停がまとまらない場合には更に離婚の訴えを提起するという流れとなります。
協議離婚
協議離婚は、婚姻と同じように、届出をすることによって成立します。
協議離婚についても、婚姻のときと同じように、双方に離婚する意思があることが前提であり、仮に、当事者の一方に離婚をする意思がなければ、たとえ他方の配偶者が離婚の届出をしたとしても、その離婚は無効ということになります。
婚姻届や離婚届については、一旦婚姻届や離婚届に署名したものの、その後婚姻する意思や離婚する意思を撤回したような場合、届出があっても受理しないよう市町村に申し出ることで、届出が受理されることを防ぐ、いわゆる「不受理申出制度」が設けられています。
調停離婚
夫婦のうち離婚を求める方は、他方の配偶者を相手方として、離婚調停の申立をして、裁判所で調停委員会のもとで相手方と離婚について協議することができます。
裁判所の調停委員会が間に入ってくれることで、当事者間で直接協議をするよりも冷静な話し合いが期待できること、また、適正妥当な離婚の条件(養育費、面会交流、財産分与、慰謝料等)を踏まえた解決が期待できることがメリットといえるでしょう。
他方で、調停はあくまでも話し合いですので、解決のために双方が一定程度譲り合うことが必要となりますし、相手方が調停期日に出席しない場合や、頑なに話し合いに応じないような場合には、調停での離婚はできず、離婚の訴えを提起して解決を図るほかないこととなります。
裁判離婚
裁判上の離婚は、法律上の離婚原因が認められる場合に、家庭裁判所が判決により離婚を成立させるというものです。
協議離婚や調停離婚と異なり、相手方の意思に反しても、裁判所の判決により離婚が成立することになりますが、裁判所が、民法が定める「離婚原因(民法770条1項)」があると認定した場合でなければ、離婚の判決を得ることはできません。
したがって、裁判離婚が認められるかどうかは、民法が定める「離婚原因」があるかどうか、その具体的な事情や証拠資料が重要となります。
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