動産の差押え
動産執行は、債務者が所持する現金、商品等を差し押さえようとするものですが、差押禁止動産の範囲が極めて広く(民事執行法131条)、なかなか効を奏さないところです。
現金については、66万円までが差押禁止とされていますし、いわゆる家財道具については多くが差押禁止とされています(具体的には冷蔵庫、洗濯機、テレビ、ビデオ、電子レンジ、エアコン、冷暖房器具等は差押禁止とされているようです)。
しかし、債務者が営業している場合の商品について、動産執行により回収の対象とすることが考えられるでしょう。
また、債務者が法人の場合には、営業用の動産を差し押さえることもできます(個人の場合、民事執行法131条の規定により、営業用動産は差押禁止の対象に含まれることが多いと思われます)。
弁護士法23条の2の照会や、民事執行法上の第三者からの情報取得手続などにより、預貯金の差押が効果的になってきている現状では、債務者としては現金の形で財産を保持しようとすることも考えられ、動産執行の重要性が大きくなっていくかもしれません。
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