改正家族法(7)
今年(令和8年)4月1日から、改正家族法が施行されています。
この家族法改正では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しました。
養育費の支払い確保に向けた見直し
今回の改正では、養育費の支払い確保のため、一定の優先権が設けられたほか、「法定養育費」が新設されました。
子の監護に要する費用について「一般の先取特権」という優先権が付与されました。
債務者の総財産に対して、
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給
として、新たに3番目の優先順位を有することとなりました(民法306条)。
この優先権を持つ費用は、法務省令で、子ども1人あたり8万円が上限と定められました。
また、離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、一定額の「法定養育費」を請求できることになりました。
この法定養育費の額は、法務省令で、子ども1人あたり2万円と定められました。これは、あくまでも養育費を取り決めるまでの暫定的、補充的なものとされています。
ただし、法定養育費を支払う側は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができるとされています(民法766条の3第1項但書)。
その他、養育費に関する裁判手続の利便性を高める改正もなされています。
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