抵当権⑤ ~根抵当権元本確定前の性質、効力

根抵当権は、元本確定の前においては、根抵当権が担保すべき債権の範囲の変更や、債務者の変更をすることができます(民法398条の4第1項)。この変更について、後順位の抵当権者やその他の第三者の承諾は不要ですが(民法398条の4第2項)、元本確定の前に変更の登記をする必要があります(民法398条の4第3項)。

また、元本確定期日の定めがある場合、変更日から5年以内の期日で元本確定期日を変更することもできます(民法398条の6)。

これらの変更の場合、極度額という枠に変更はないので、後順位の抵当権者などにおいて不利益は生じないからです。

これに対して、根抵当権の極度額の変更をする場合には、後順位の抵当権者など利害関係を有する者の承諾を得なければなりません(民法398条の5)。


元本確定前に、根抵当権の被担保債権について債権譲渡等がなされた場合、その債権の譲渡を受けた者は、根抵当権を行使することはできません。元本の確定前に、債務者のために弁済をした者も、根抵当権を代位行使することはできません(以上、民法398条の7第1項)。

また、元本確定前に、根抵当権の被担保債権について第三者が債務の引受けをした場合(免責的債務引受の場合も含む)、根抵当権者は、引受人の債務について、根抵当権を行使することができません(民法398条7第2項、第3項)。


元本確定前に相続が発生した場合にも、根抵当権は次のような性質を持ちます。

元本確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始時に存在する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により、相続開始後に発生した相続人から債務者に対する債権を担保することができます(民法398条の8第1項)。

元本確定前に債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始時に存在する債権のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により、相続開始後に発生した根抵当権者から相続人に対する債権を担保することができます(民法398条の8第2項)。

これらの合意は、相続の開始から6か月以内にその旨の登記をしないと、相続の開始時に元本が確定したものとみなされます(民法398条の8第3項)。

元本確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存在する債権のほか、合併後存続する法人あるいは合併により設立された法人が合併後に取得する債権を担保します(民法398条の9第1項)。


元本確定前に債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存在する債務のほか、合併後存続する法人あるいは合併により設立された法人が合併後に負担する債務を担保します(民法398条の9第2項)。

ただし、債務者ではない者が根抵当権を設定している場合、根抵当権設定者としては、抵当権者の合併、債務者の合併があったときに、それを知ったときから2週間以内かつ合併の日から1か月以内であれば、元本の確定を請求することができ、その場合、合併の時に元本が確定したものとみなされます(民法398条の9第3項、第4項)。

会社分割の場合も、分割した会社、分割により設立された会社、分割した会社の権利義務を承継した会社について、合併の場合と同様の定めがあります(民法398条の10)。

ひいらぎ法律事務所

弁護士 渡辺 慎太郎 (福島県弁護士会所属) 福島市にある法律事務所です TEL.024-572-6173 FAX.024-572-6175