民法における「物」

民法上、「物」は「不動産」(土地及び建物などの土地定着物、民法86条1項)と「動産」(不動産以外の物、民法86条2項)に分けられています。

特定の物を直接支配することができる権利を「物権」といい、当事者間の合意によって物権の設定、移転をすることができます(民法176条)。

しかし、当事者間で合意した物権の内容を、当事者以外の他人(これを「第三者」といいます。)に対しても主張するためには、法律が定める「対抗要件」を満たす必要があります。

不動産についての物権は、不動産登記法等に基づく登記手続をしなければ、第三者に対して、その物権を主張することができません(民法177条)。

登記は、1つの不動産毎に、表示に関する登記(不動産の物理的形状、位置など、客観的な現況を示す部分)と、権利の登記(不動産の権利変動を示す部分)に分かれており、権利の登記は、「甲区」の欄に所有権に関する事項が、「乙区」の欄に所有権以外の権利に関する事項が、時間的な順序に従って記載されています。

動産についての物権は、その動産の引渡を受けなければ、第三者に対して、その物権を主張することができません(民法178条)。

ここでいう「引渡」には、いくつかの類型があります。典型的なものは、動産そのものについて相手から自分に対して交付を受ける場合であり、これを「現実の引渡し(民法182条1項)」といいます。既に自分が所持しているものについて引渡を受ける場合、当事者間の意思表示のみによって引渡となります。これを「簡易の引渡し(民法182条2項)」といいます。また、自分が占有している物を今後相手のために占有する意思表示をして相手に占有権を取得させること(占有改定、民法183条)、代理人が物を占有している場合に本人が代理人に対して以後は第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者が承諾することで第三者に占有権を取得させること(指図による占有移転、民法184条)も引渡にあたります。

民法は、物権について、法律に定めるもののほか創設することができないとしており(民法175条)、占有権(社会秩序維持のため占有という事実状態を保護するもの、民法第二編第二章)、所有権(目的物を自由に使用、収益、処分できる権利、民法第二編第三章)、用益物権(他人所有の土地を一定の目的のために使用収益する権利、民法第二編第四~六章)、担保物権(他人所有の物について、債権の担保のためにその交換価値を支配する権利、民法第二編第七~十章)を定めています。


ひいらぎ法律事務所

弁護士 渡辺 慎太郎 (福島県弁護士会所属) 福島市にある法律事務所です TEL.024-572-6173 FAX.024-572-6175