贈与
贈与契約は、贈与者がある財産を無償で相手方(受贈者)に与えるというものです(民法549条)。
契約が成立するためには、受贈者が贈与を受けることを受諾することを要します(民法549条)。
贈与契約が書面によるものでない場合には、各当事者は、贈与が履行されていない部分について、契約の解除をすることができます(民法550条)。
民法が定める特殊な贈与として、次の3つがあげられます。
定期贈与
毎月あるいは毎年など、定期的に財産を給付する贈与のことをいいます。この定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、効力を失うと定められています(民法552条)。
負担付贈与
受贈者が贈与者に対して一定の義務を負担する贈与のことをいいます。贈与の対象となる財産と、受贈者の義務が対価関係にある場合には、贈与ではなくむしろ売買というべきものとなりますが、受贈者が負担する義務について、贈与の対象となる財産との対価関係が認められないばあいはこの負担付贈与と捉えるべきでしょう。
この負担付贈与については、贈与者は、受贈者の負担の限度において、売買の売主と同じ担保の責任を負うとされているほか(民法551条2項)、負担の履行がなされないときに贈与者が贈与契約を解除することもできます(最高裁昭和53年2月17日判決・判タ360号143頁)。
死因贈与
贈与者の死亡によって効力を生じる贈与のことをいいます。この死因贈与には、遺贈の規定が準用されます(民法554条)。
具体的には、遺贈の規定の準用により、贈与者よりも受贈者が先に死亡した場合には効力が生じない(民法994条1項)、停止条件付の死因贈与の場合でその条件成就の前に受贈者が死亡した場合には効力が生じない(民法994条2項)、死因贈与者は、いつでも死因贈与の全部または一部を撤回することができる(民法1022条)とされます。
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