使用貸借
使用貸借契約は、貸主がある物について、借主に無償で使用及び収益させ、借主は契約終了時に、貸主に目的物を返還するというものです(民法593条)。
使用貸借契約が書面によるものでない場合には、貸主は、借主が借用物を受け取るまでの間、契約の解除をすることができます(民法593条の2)。
借主は、善良なる管理者の注意(一般的な社会人として取引をする上で要求される程度の注意)をもって目的物を保管する義務を負います(民法400条)。
借主が目的物を使用収益するに際しては、その目的物の用法に従わなければなりません(民法594条1項)。
借主は、借用物にかかる通常の必要費を負担する義務を負います(民法595条)。賃貸借の場合、賃貸人は、賃借人が賃貸人が負担すべき必要費を支出したときは、その費用の償還義務を負うとされていますが(民法608条1項)、使用貸借の場合には、借主の負担となります。
また、借主が借用物について有益費を支出したときは、借主は、その価格の増加が現存する場合に限り、貸主の選択に従い、その支出した金額または増加額の償還を求めることができます(民法595条2項、583条2項、196条)。
使用貸借契約は、当事者が使用貸借の期間を定めたときは、その期間が満了することによって終了します(民法597条1項)。
当事者が使用貸借の期間を定めず、使用及び収益の目的を定めたときは、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることで終了します(民法597条2項)。
また、借主が死亡した場合、使用貸借契約は終了します(民法597条3項)。
更に、当事者は、次の場合に使用貸借契約を解除することができます。
① 当事者が使用貸借の期間を定めず、使用及び収益の目的を定めた場合において、借主がその目的に従い使用及び収益をするのに足りる期間を経過したとき、貸主は使用貸借契約を解除できます(民法598条1項、597条2項)。
② 当事者が使用貸借の期間を定めず、かつ、使用及び収益の目的を定めなかったとき、貸主はいつでも使用貸借契約を解除できます(民法598条2項)。
③ 借主が目的物の用法に反した使用収益をしたとき、貸主は使用貸借契約を解除できます(民法594条3項)。
④ 借主は、いつでも契約の解除をすることができます(民法598条3項)。
借主は使用貸借が終了したときに借用物を返還する義務を負いますが(民法593条)、その際、借用物に附属させた物を収去する義務を負います(民法599条1項)。ただし、借用物から分離することができない物や、分離するのに過分の費用を要する物については、収去義務を負いません(民法599条1項但書)。
借主が借用物に附属させた物を収去することは、借主の権利でもあります(民法599条2項)。仮に、附属させた物を収去できない場合、借主の権利としては、有益費として一定の償還を求めることができるかどうかという問題が残ります。
借主は、借用物を受け取った後に借用物に損傷が生じた場合、その損傷を原状に回復する義務を負います(原状回復義務、民法599条3項)。ただし、その損傷が借主の落ち度によるものではないときは、原状回復義務を免れます。
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