詐害行為取消権の具体例③ 債務者の財産が売却された場合
債務者の財産が売買された場合も、代金支払により金銭が減少するのに見合って、売買目的物が資産として増加がするため、債務者の総財産の額は変わらないことになります。
しかし、売買代金が不当に安値であるような場合、債務者の総財産が減少することになります。また、例えば不動産を売却して金銭に換価したような場合、不動産のまま所有している場合よりも消費、隠匿されやすくなってしまいます。
そこで、民法上、売買など、相当の対価を得てした財産処分行為の特則として424条の2が設けられています。この特則では、①不動産の金銭への換価など財産の種類の変更による隠匿等の行為であること、②債務者において対価として取得した金銭を隠匿等する意思があること、③受益者が債務者の隠匿等する意思を知っていたことの3つの要件を全て満たす場合に、債権者は詐害行為取消請求をすることができると定められています。
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