法定の離婚原因
民法は、「離婚原因」として次の5つを定めています(民法770条1項)。
1 不貞行為
夫婦間の貞操を守る義務に違反する行為が離婚原因となります。
これは、基本的に実際に性的関係を持った場合に離婚原因となるものであり、性的関係を持つに至らない場合は「不貞行為」にはあたらないと考えられますが、そのような場合でも、夫婦間の信頼関係が破壊された場合は⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることがあります。
2 悪意の遺棄
正当な理由なく、同居・協力・扶助義務(民法752条)を放棄することが離婚原因となります。
「悪意」とは、夫婦の共同生活ができなくなっても構わないと考える、倫理的に非難されるべき要素を指します。また、「遺棄」とは、同居もせず、生活費も渡さないような場合があたります。
3 3年以上の生死不明
最後の消息があった時から、生死不明のまま3年以上経過したことが離婚原因となります。相手方が行方不明であっても、生きていることは分かっている場合にはこの離婚原因にはあたりませんが、そのような場合、2の悪意の遺棄にあたることがあります。
4 回復の見込みのない精神病
一時的または軽い精神病は離婚原因とはならず、病気の程度が強度であって、かつ、回復の見込みがない場合に離婚原因となります。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由
これは抽象的な離婚原因ですが、裁判所が具体的な事案に即して、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断した場合に離婚原因となります。その判断基準は、婚姻関係が完全に破綻し、婚姻の基本である共同生活の回復の見込みがないかどうかという点にあり、夫婦それぞれの行動態度、意思のほか、年齢、健康状態、性格、資産、収入など婚姻に関する一切の事情をもとに判断されています。
法定の離婚原因に関して、不貞行為や暴力行為など、自ら婚姻関係の破綻を招く行為を行った者が、「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」として裁判上の離婚を請求することが認められるかどうか、という問題があります。いわゆる「有責配偶者からの離婚請求」と呼ばれる問題です。
かつて、裁判例では、専ら又は主として責任のある者(有責配偶者)は相手に対して離婚を請求できないとされていましたが、その後、有責配偶者であっても、別居が相当の長期間となり、夫婦間に未成熟な子がいないような場合には離婚の請求が認められる余地があるとされるようになりました(最高裁昭和62年9月2日判決)。更に、最高裁平成6年2月8日判決は、有責配偶者からされた離婚請求で、その間に未成熟の子がいる場合でも、ただその一事をもって右請求を排斥すべきものではなく、前記の事情を総合的に考慮して右請求が信義誠実の原則に反するとはいえないときには、右請求を認容することができると判示しています。
しかし、実際に裁判において有責配偶者からの離婚請求が認められるのは相当稀な事例でしょう。前記の最高裁平成6年2月8日判決は有責配偶者からの離婚請求を認める判断をした事例ですが、別居してから13年11か月余という相当の長期間が経過していること、高校2年生の子がいるもののまもなく高校を卒業する年齢に達していること、有責配偶者の側が他方配偶者に毎月15万円の送金をしてきた実績があること、離婚に伴う経済的給付も実現を期待できること、などの事情を挙げています。不貞行為や暴力行為などの有責行為がなされた後に、有責配偶者が、他方配偶者に対してどのように責任を果たしていたかがポイントとなるものと思われます。
0コメント