債権回収と強制執行
債権の回収
ここでは主に「金銭債権」、つまり、債権者が債務者に対して金銭の支払を請求する権利を前提にとして、その実現のための手段について取り上げます。
債務者が、契約に従って予定通りの支払をしてくれれば、債権者としては問題ないのですが、債務者が予定通りの支払をしてくれない場合、債権者としてはどのようにして回収をはかるかが問題となります。
金融機関などであれば、お金を貸し付ける時点で抵当権などの担保権を設定しており、担保権を活用することで回収を図ることが多いと思われます。
しかし、このような担保権を設定していない場合には、債権者としては、民事執行法が定める強制執行手続を裁判所に申し立て、その裁判所の手続の中で回収を図ることになります。
裁判所の手続によらずに、債務者の意に反して債務者の財産を引き揚げてくるような手法は、「自力救済」として違法とされますので、注意する必要があります。
強制執行手続
強制執行手続をとる前提として、法律上の権利判定手続によって作成された、債権の存在を公証する文書(債務名義)を取得しておく必要があります。具体的には判決や和解調書、調停調書などです。
強制執行手続は、これらの判決や和解調書、調停調書などに基づいて裁判所に申し立てるものであり、強制執行の対象とする財産の種類によって、不動産強制競売、債権差押、動産執行などがあります。
「債権回収実務」のポイントは、こういった各種の強制執行手続をどのように効果的に行うかという点にあるといってよいでしょう。これは、言い換えれば、強制執行の対象とできる財産をどのように把握するか、ということでもあります。
なお、内容証明郵便により任意の弁済を促す、あるいは面談して任意の弁済を促すといった手法も有効な場合もありますが、これは、あくまでも最終的には強制執行手続をとり、債務者の意に反しても回収を実現することができるという切り札があるからこそ効果があるものです。債務者の側も、強制執行手続を採られることのデメリットを考えるからこそ、任意の弁済に応じることになるわけです。
逆に言えば、効果的な強制執行手続が見込めない場合、任意の弁済を促しても、それはいわば債権者としての「お願い」にしかならず、債務者に開き直られてしまうとそれまで、ということになりかねません。
任意の弁済を促す交渉をする場合でもは、強制執行を行うための財産を調査するという視点をもって行うことが有益でしょう。
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