ひいらぎ法律事務所


弁護士費用

Legal fees

Consultation

法律相談料

法律相談ご希望の方は、お電話をいただき、直接弁護士に相談の概要をお話しされたうえ、面談の予約をおとりいただきますようお願いいたします。

法律相談料は、原則として次のとおりです。
個人(非事業者)の場合 30分ごとに5,500円
法人または事業者の場合 30分ごとに11,000円

また、法テラスの法律相談援助に対応しており、収入と資産が法テラスの定める一定の基準以下の場合に、相談費用のご負担なしで法律相談が可能です。詳しくは、法律相談の申し込みのお電話の際、弁護士にお尋ねください。

Fee Schedule

報酬基準

事件の委任を受ける場合、受任時に着手金を、事件終了時に報酬金をお支払いいただきます。
着手金及び報酬金は、いずれも経済的利益の額を基準として割合(%)をかけて算定します。
この経済的利益の額は、金銭請求の場合にはその金額が経済的利益となり、物(不動産、動産)に関する請求の場合には、原則としてその物の時価が経済的利益となります。
着手金については事件の対象となる経済的利益の額を基準とし、報酬金については事件処理により確保された経済的利益の額を基準とします。

当事務所では、以上の考え方に基づく経済的利益の額を基準として、「ひいらぎ法律事務所 弁護士報酬基準規程」に基づき、着手金及び報酬金の額を原則として次のとおり算定します(ただし、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用する場合や、保険会社・共済協同組合の弁護士費用保険・弁護士費用特約を利用する場合は、法テラスや保険会社・共済協同組合の基準により算定します)。

着手金 110,000円+経済的利益の5.5%
報酬金 経済的利益の11%
以上が、着手金及び報酬金の基本の金額となります。

200万円の損害賠償請求訴訟を提起する場合(原告側)
着手金の計算
 110,000円+200万円×5.5%=220,000円
 →着手金220,000円
報酬金は成功の程度に応じて計算します
(例1)全部勝訴判決となった場合
 200万円(勝訴判決の額)×11%=220,000円
 →報酬金220,000円
(例2)100万円の支払いを受ける和解が成立した場合
 100万円(和解額)×11%=110,000円
 →報酬金110,000円
(例3)全部敗訴判決となった場合
 →報酬金なし

400万円の損害賠償請求訴訟を提起された場合(被告側)
着手金の計算
 110,000円+400万円×5.5%=330,000円
→着手金330,000円
報酬金は成功の程度に応じて計算します
(例1)全部勝訴判決(原告の請求棄却)となった場合
 400万円(防御した額は400万円全額)×11%=440,000円
 →報酬金440,000円
(例2)100万円のみ支払義務を認める判決となった場合
 300万円(防御した額は400万円-100万円)×11%=330,000円
 →報酬金330,000円
(例3)全部敗訴判決(原告の請求認容)となった場合
 →報酬金なし

当事務所の報酬基準規程はこちら(リンクかダウンロードが開きます)

ひいらぎ法律事務所 弁護士報酬基準規程(民事事件・要旨)[PDF]ひいらぎ法律事務所 弁護士報酬基準規程(家事事件・要旨)[PDF]ひいらぎ法律事務所 弁護士報酬基準規程[PDF]